みずぼうそうなどの感染症にかかった場合、児童への感染拡大を防ぐ目的で出席停止となります。
出席停止期間中は、診察・治療を受けたあと、不必要な外出は避け、充分に休養させてあげましょう。
また治療が終わって感染しないことが確認されると学校や園では治癒証明書の提出が必要になります。診察後記入しますので、所定のものがあればご持参ください。当院でも書式がありますのでそちらを利用されてもかまいません。
感染症の種類
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出席停止期間
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インフルエンザ
(鳥インフルエンザH5N1を除く)
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発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
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百日咳
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特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ※2
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麻疹(はしか)
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解熱後3日を経過するまで
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流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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風疹
(ふうしん、三日はしか)
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発疹が消失するまで
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水痘(みずぼうそう)
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全ての発疹が痂皮化するまで
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咽頭結膜熱(プール熱)
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主要症状消退後2日経過するまで
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結核
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病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。
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髄膜炎菌性髄膜炎
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